【基礎控除の特例】令和8年分以降も年末調整での対応が必要に
令和7年度の税制改正大綱によって、
所得税の基礎控除額が「48万円→58万円」に
拡大されることが示されましたが、
その後の予算案では「基礎控除の特例」が創設され、
一定の所得以下の場合には、
基礎控除額がさらに上乗せされることとなりました。
毎月の給与計算に反映される部分と、
年末調整時に対応する部分に分かれるため、
経理業務に向けて正しい理解が求められます。
詳しくは➡


022-268-7955
対応時間 / 9:00~18:00(平日)
令和7年度の税制改正大綱によって、
所得税の基礎控除額が「48万円→58万円」に
拡大されることが示されましたが、
その後の予算案では「基礎控除の特例」が創設され、
一定の所得以下の場合には、
基礎控除額がさらに上乗せされることとなりました。
毎月の給与計算に反映される部分と、
年末調整時に対応する部分に分かれるため、
経理業務に向けて正しい理解が求められます。
詳しくは➡
022-268-7955
対応時間:9:00~18:00(平日) ※ 土日・祝日を除く