税理士法人 TAXEL

まずはご相談ください

022-268-7955
対応時間 / 9:00~18:00(平日)

メールでお問い合わせ

TOPICS -会計・税務トピックス-

『<雇用保険> 2025年4月から創設された「育児時短就業給付金」とは?』

2025年4月1日から、子育て中の従業員を支援する

新たな給付金制度「育児時短就業給付金」が創設されました。

この制度は、長期にわたる少子化対策の一環として、

育児のために時短勤務を選択した際の賃金減少を補い、

仕事と育児の両立を後押しすることを目的としています。

□■━━━育児時短就業給付金の支給額━━━■□

給付額は、原則として「育児時短就業中の

各月に支払われた賃金額の10%」です。

ただし、賃金と給付金の合計が

時短前の賃金水準を超えないように調整されます。

また、時短前に比べて賃金が減少していない場合や、

時短中の賃金月額が支給限度額

(2025年7月末までは459,000円)を超える場合、

支給額が最低限度額(2025年7月末までは2,295円)以下である場合には

支給されません。

なお、支給限度額や最低限度額は毎年8月1日に改定されます。

詳しくはこちら➡

初回相談は無料です
お気軽にご相談ください

022-268-7955

対応時間:9:00~18:00(平日) ※ 土日・祝日を除く

メールでお問い合わせ