『<雇用保険> 2025年4月から創設された「育児時短就業給付金」とは?』
2025年4月1日から、子育て中の従業員を支援する
新たな給付金制度「育児時短就業給付金」が創設されました。
この制度は、長期にわたる少子化対策の一環として、
育児のために時短勤務を選択した際の賃金減少を補い、
仕事と育児の両立を後押しすることを目的としています。
□■━━━育児時短就業給付金の支給額━━━■□
給付額は、原則として「育児時短就業中の
各月に支払われた賃金額の10%」です。
ただし、賃金と給付金の合計が
時短前の賃金水準を超えないように調整されます。
また、時短前に比べて賃金が減少していない場合や、
時短中の賃金月額が支給限度額
(2025年7月末までは459,000円)を超える場合、
支給額が最低限度額(2025年7月末までは2,295円)以下である場合には
支給されません。
なお、支給限度額や最低限度額は毎年8月1日に改定されます。
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