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TOPICS -会計・税務トピックス-

『<健康保険> 大学生世代の扶養要件は年収130万円→150万円に拡大へ』

厚生労働省は、「19歳以上23歳未満の

被扶養者に係る認定について」に関する

パブリックコメントの結果を公表しました。

令和7年10月1日より、

健康保険法における19歳以上23歳未満の

被扶養者の認定については、

従来の「年収130万円未満」から

「150万円未満」に引き上げられることとなります。

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