【法人登記】10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!
4月16日に公布された「商業登記規則等の一部を
改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、
本年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が
創設されることとなりました。
この制度により、株式会社が法人登記を行う際、
プライバシー保護の観点から、代表取締役などの住所を
非公開とすることが可能です。
詳しくはこちら➡
022-268-7955
対応時間 / 9:00~18:00(平日)
4月16日に公布された「商業登記規則等の一部を
改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、
本年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が
創設されることとなりました。
この制度により、株式会社が法人登記を行う際、
プライバシー保護の観点から、代表取締役などの住所を
非公開とすることが可能です。
詳しくはこちら➡
022-268-7955
対応時間:9:00~18:00(平日) ※ 土日・祝日を除く